相続税について~お墓の費用を最大55%節約
今回は,相続税を節税しお墓の費用を抑える方法をご紹介します。
結論から言うと,生前にお墓を建てることで,相続税の節税が可能です。
節約できる費用は人によっては20%であったり,40%であったりと様々です。最大で55%の費用を節約することができます。(平成27年1月1日から。それ以前は最大50%)
これだけの差が出るのは,相続税の仕組みに理由があります。単純に言うと相続する金額が大きければ大きいほど,節約できる金額が大きくなります。
なぜ節約できるのか
節約のポイントは相続税にあり
お墓は,相続税の課税対象となる財産に含まれません。
つまり,どれだけ金額の高いお墓であっても,相続のときに税金が掛からないということです。
もしお墓でなく,相続するのが現金であれば,相続のときに税金が掛かります。
節約の事例をご紹介
現金200万円を持った「Aさん」と,現金100万円を持った「Bさん」の事例でご説明します。
「Aさん」の財産を「Bさん」が相続すると仮定します。
相続税の税率は最大の55%とします。
(実際には「Aさん」が所有する財産額によって,税率は変わります)
Aさんが亡くなってからお墓を建てる場合
Aさんが現金200万円を持って亡くなった場合,Bさんが200万円を相続します。相続の際には,税率55%である110万円が税金として掛かります。手元に残るのは,90万円です。
亡くなったAさんのために,Bさんが100万円のお墓を建てるとします。すると,
110万円(相続税) + 100万円(お墓代) = 合計 210万円
掛かる計算です。
Aさんが生きている内にお墓を建てる場合
それではAさんが生きている打ちにお墓を建てる場合はどうなるでしょうか。先ほどと同じ,100万円のお墓を建てると仮定します。
Aさんがお墓を建てると,100万円のお墓と100万円の現金が残ります。そしてAさんが亡くなったときに,Bさんがお墓と現金を相続します。
お墓には相続税が掛かりませんので,100万円の現金にのみ相続税がかかります。その金額は税率55%の場合に55万円です。
すると,
55万円(相続税) + 100万円(お墓代) = 合計 155万円
となります。
費用の比較
両者で費用の比較をしてみます。
Aさんが亡くなってからお墓を建てる場合は,
210万円
Aさんが生きている内にお墓を建てる場合は,
155万円
差額は
55万円
つまり,生きている内にお墓を建てると,大きく節約できるということです。お墓を建てる費用である100万円の55%が節約できていますね。
相続税についての補足
相続税とは
一言で表すと,「亡くなった方から相続や遺言によって受け取った財産にかかる税金」のことです。
「財産」には,現金や土地,建物,車など,価値のあるもの全てが含まれます。
相続税は,亡くなった方の財産から葬儀費用や借入金などの債務,非課税の財産を差し引いた額を基に計算されます。
なぜ相続税があるのか
相続税は富の再分配という考え方に基づき,定められています。
相続税における富の再分配とは,もらえるお金を人によらずなるべく公平にするため,一度国にお金を預けて再分配しようという考え方です。
貧富の差が拡大しすぎるのを防ぐための手段です。
相続税を節約する仕組み
では,なぜお相続税を節約できるのかをご説明します。
節約の仕組みは,相続税の計算方法を見れば一目瞭然です。
相続税の計算方法
相続税は,以下の通りに計算されます。
ポイントは,以下の2点です。
- お墓は,非課税の財産であること
- 相続税率は最大で55%であること
お墓は非課税の財産
お墓は「祭祀財産(さいしざいさん)」と呼ばれる財産のひとつです。
「祭祀財産」は,非課税の財産であると法律で定められています。お墓の他には仏壇仏具などが祭祀財産と定められています。
そのため,お墓に使った費用は最大で55%の節約になります。